請願と陳情

市民の皆さんの要望や意見を市政に反映させる方法として、請願や陳情があり、それぞれに憲法や法律で保障されたものであり、議員の紹介があるものを請願、ないものを陳情と言っています。

この制度を利用することにより、市政に対する要望や意見を直接議会に伝えることが可能となります。

陳情は、公の機関対し特定の事項について適当な措置を取ってもらうため、その実情を訴えることです。陳情は、議員の紹介がない場合のものをいいますが、請願と同様の内容を記す必要があります。提出された陳情書は、審査の対象とはなりませんが、原則として全議員に配付されます。

一方、請願は必ず1名以上の市議会議員の紹介を必要としますので、紹介議員の署名または記名押印を受け た上で、請願者本人またはその内容に詳しい代理の方が市議会(議会事務局)へ、請願書を提出(1部)していただきます。

また請願はいつでも提出できますが、会期中の常任委員会で審査する請願の提出期限は、本会議開会5日前(土日祝日を除く)の午後5時までとなっており、それ以後に提出された請願は、次回の定例会時に審査することとしています。
ちなみに、平成24年第3回定例会(9月議会)での提出期限は、8月29日(水)午後5時までとなります。

是非、このような制度を有効に活用していただきながら、議会を、更には市政を身近に感じていただければと願っています。

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