不在者投票制度…!


一昨年6月に改正公職選挙法が成立し、選挙権年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられて約2年が経過しました。
常陸太田市議会では地元の県立高校生に議会傍聴を経験していただいたり、市選挙管理委員会においても出前講座などで高校に出向いて、本物の投票用紙や投票箱を使った選挙の疑似体験を実施するなど、政治や選挙に関心を高めてもらう働きかけを行っています。

一方で2016年の衆議院選挙と2017年の衆議院選挙の投票率を見てみると、18歳より19歳のほうが投票率が低いことが分かります。
その原因の一つに、18歳のときは高校生で実家にいたので親と一緒に投票に行ったが、19歳になると進学などで実家を離れてしまい意識が低くなってしまったということが挙げられています。
そのような中、意外と知られていない制度に「不在者投票」があります。
これは、仕事や学業などの事由で長期間外出していて、選挙期間中に指定の投票所での投票が困難な方のための制度で、一定の手続きを行うことで滞在先でも投票ができるものです。
今回、間近に迫った常陸太田市議選を事例に簡単に手続きを紹介すると、
①常陸太田市のHPから「不在者投票宣誓書兼請求書」をダウンロードし必要事項を記載の上、常陸太田市選挙管理委員会に届ける(郵送可)
②常陸太田市選挙管理委員会から封書で投票用紙と不在者投票証明書が、滞在先の住所に簡易書留速達郵便で送られる(不在の場合は管轄の郵便局に取りに行く※受領の印鑑及び本人確認できる身分証明書を持参)
③投票用紙の入った封書を自分で絶対に開封せずに、そのまま滞在地の市役所(※但し投票日前の金曜の午後5時まで)の選挙管理委員会に持っていって、そこの職員が開封後、投票用紙を預かりその場で投票する。
④投票後は滞在地の選挙管理委員会から常陸太田市選挙管理委員会に投票用紙が送られ、投票日当日に投票箱に投函される。
尚、①については告示日前でも手続きが可能なので、できるだけ早めに行っておくと良いと思います。ちなみに自分の次女(仕事)、三女(学業)ともに、この制度を活用するため、すでに手続きを済ませてあります。
また、手元に届いたら余裕をもって滞在先の市選挙管理委員会にて投票を行うと良いでしょう。常陸太田市は土曜日も期日前投票や日曜日が投票日となっていますが、滞在先の市役所は通常の業務時間内での対応となりますので、土日は休日となります。
以上、特に19歳で学業などで都会に出ている学生の皆さんに、このような制度を活用して、選挙権という国民として与えられた権利を放棄することなく、若いうちから投票行動を習慣づけていただきたいと願っています。

<常陸太田市HP 不在者投票> ⇒ http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page000416.html

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